• クラウド型CTIコールセンターシステム コールツリー
CALLTREE説明図
第 1 条(サービス内容)
(1) 弊社は、お客様に対して次の内容を含む IP-PBX 電話システムに関する CALLTREE・Call-LINE サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(2) 弊社は、前項に加えて本サービスの有料オプションとして、別に定めるサービス(以下「有料オプション」といいます。)を提供するものとします。

 

第 2 条(変更)
(1) 弊社は、本サービス又は有料オプションを変更することができるものとします。
(2) 弊社が本サービス又は有料オプションを変更する場合は、事前にお客様に直接変更内容及び変更時期を通知します。

 

第 3 条(料金及び支払い)
(1) 本サービス及び有料オプションの料金は申込書に記載します。料金の支払いは当月末日締めの翌月末日を原則とし、当月 1 日~15 日及び 16 日~当月末日の期間で課金計算とします。
(2) 弊社は、申込書に記載された料金を基礎にお客様に対して請求書を発行します。
(3) お客様は、弊社が発行した請求書に従って料金をお支払いください。
(4) お客様は、支払いを延滞したときは、延滞した金額に支払い期限の翌日から支払い日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%の割合を乗じた延滞金が加算されます。また、契約を解除する原因にもなります。

 

第 4 条(権利及び地位の譲渡等)
お客様及び弊社は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとします。

 

第 5 条(知的財産権等)
従前よりお客様が保有する著作権等の知的財産権は除き、本契約に関して生じた特許権、商標権等の産業財産権、著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定されている権利を含む)等の知的財産権、その他の権利(以下「知的財産権等」という。)は、弊社に帰属するものとします。

 

第 6 条(機密保持)
(1)お客様及び弊社は、本契約に関して相手方から開示又は提供された個人情報、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」という)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示又は提供してはならないものとします。ただし、個人情報及び顧客情報を除く機密情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。
(1-1)開示又は提供の前後を問わず公知となった情報
(1-2)開示又は提供された時点において、既に自己が保有している情報
(1-3)開示又は提供によらず、独自に取得した情報
(1-4)機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報本条の機密保持義務は、本契約終了後も存続するものとする。

 

第7条 (ユーザーID及びパスワードの管理)
(1) お客様のユーザーID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て本サービスを契約いただいているお客様とみなすものとし、ユーザーID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりお客様自身及びその他の者が損害を被った場合、弊社は一切の責任を負わないものとします。
(2) 第三者がお客様のユーザーID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為はお客様の行為とみなされるものとし、お客様はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により弊社が損害を被った場合、お客様は当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は過失によりユーザーID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

 

第 8 条(反社会的勢力の排除)
(1) お客様及び弊社は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証します。
(1-1)暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること
(1-2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(1-3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(1-4)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(1-5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(1-6)役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(1-7)自己又は第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと
(2) お客様又は弊社は、相手方が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本契約を含むお客様弊社間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができるものとします。

 

第 9 条(禁止事項)
お客様及び弊社は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 本契約の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
(2) 法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
(3) 相手方又は第三者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為
(4) 相手方又は第三者の財産、名誉・プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(5) 相手方の業務を妨害する行為
(6) 公序良俗に反する内容の情報、文書及び図形等を他人に公開する行為
(7) その他相手方が不適切と判断する行為

 

第 10 条(免責)
(1) 弊社は、お客様が本サービスや端末・回線等の利用を通じて発生した一切の損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。
(2) 弊社は、端末・回線等のサービス提供事業者に起因する本サービスの中断、停止等に関して一切の責任を負わず、これによりお客様に発生した一切の損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。
(3) お客様が本サービスを通じて第三者に対し損害(通話及び電子メール等に関わる設定の不具合等により発生する損害等も含む。)を与えた場合には、お客様の自己責任において解決するものとし、弊社は、一切これに関知しません。なお、お客様の本サービスや端末・回線等の利用により発生しうるすべてリスクは、お客様がこれを負担するものとします。
(4) 弊社は、以下の事由によりお客様等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
A)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
B)お客様設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等お客様の接続環境の障害
C)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
D)弊社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
E)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
F)弊社が定める手順・セキュリティ手段等をお客様等が遵守しないことに起因して発生した損害
G)本サービス用設備のうち弊社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
H)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合
I)本サービス用設備のうち、弊社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
J)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
K)警察機関から弊社に対してなされたサービスの利用停止の措置要請に基づく損害
L)お客様が禁止行為に違反したことに起因して発生した損害
M)その他弊社の責に帰すべからざる事由
(5) 弊社は、本サービスに個人情報を含む登録された全ての情報について、その合法性、正確性、完全性等について一切の責任を負わないものとします。
(6) 弊社は、お客様等が本サービスを利用することによりお客様と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
(7) 弊社の運営するウェブサイト上に記載されている案内、情報その他の記載内容と本利用規約の内容に齟齬が生じた場合、本利用規約が優先適用されるものとします。但し、第53条に基づく本利用規約の改正は、この限りではありません。

 

第 11 条(損害賠償)
お客様は本契約の履行に関し、弊社の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、弊社に対して現実に被った通常かつ直接の損害に限り、本契約に定める「CALLTREE発信ライセンス」の当月の利用額の1ヶ月分を限度とし、請求することができます。なお、法令の適用その他の理由により、本項その他弊社および弊社グループ会社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず弊社または弊社グループ会社がお客様に対し損害賠償責任を負う場合においても、弊社および弊社グループ会社の賠償責任は、弊社または弊社グループ会社とお客様との間におけるサービスの利用料金の合計額を上限とします。

 

第 12 条(契約の解除)
(1) お客様又は弊社は、1ヶ月前まで相手方に対して書面または電子メールで通知することにより本契約の全部又は一部を解除することができます。
(2) お客様又は弊社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
(2-1)重大な過失又は背信行為があった場合
(2-2)支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
(2-3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(2-4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(2-5)その他前各号に準ずるような本契約又は個別契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
(3) お客様又は弊社は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができます。

 

第 13 条(準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、お客様弊社間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、お客様及び弊社は、東京簡易裁判所又は東京裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとします。

 

第 14 条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合については、お客様及び弊社は誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

 

第 15 条(契約期間)
本契約の契約期間は、契約締結日から申込書記載の期間とします。ただし、契約期間満了日の 1 ヶ月前までに当事者の一方から書面または電子メールによる別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に申込書の期間延長されるものとし、以降も同様とします。

2024年5月9日改定

東京都新宿区大久保2-10-2山崎ビル3F
株式会社ジーシー

代表取締役 太田陽平

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